検察審査会、「石川議員供述」の評価が焦点(読売新聞)

 民主党の小沢一郎幹事長(67)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏が嫌疑不十分で不起訴になったことを不服とする審査が12日、検察審査会に申し立てられ、東京地検の判断の是非が問われることになった。

 ◆強制起訴

 昨年5月施行の改正検察審査会法では、検察審査会が「起訴相当」の議決を2度出すと、容疑者は強制的に起訴されるようになった。

 今回審査をするのは、東京地裁本庁管内の六つの審査会のうちの「東京第5検察審査会」。審査員11人のうち8人以上の賛成で「起訴するべき(起訴相当)」と議決し、東京地検が再び不起訴とした場合や3か月以内に起訴しなかった場合は改めて審査する。

 その結果、再び起訴相当の議決が出ると、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。

 2001年7月に兵庫県明石市で花火大会の見物客ら11人が死亡した転倒事故では、神戸第2検察審査会が先月、当時の明石署副署長について法改正後2度目の起訴相当を議決し、初の強制起訴になった。

 ◆審査員

 検察審査会の審査員は、選挙人名簿からクジで選ばれる有権者で構成される。任期は半年で、3か月ごとに約半数が入れ替わり、現在は2月からが任期の5人と昨年11月からが任期の6人が担当している。

 申し立ての順に審査するのが基本だが、審査員の中から選ばれる「審査会長」が緊急と認める時は変更することもできる。

 ◆今後の審査

 東京第5審査会は今後、東京地検に事件の記録一式の提出を求める。小沢氏自身や、起訴された石川知裕衆院議員(36)の供述調書なども含まれる見通しだ。石川被告は陸山会が東京・世田谷の土地を購入する前、小沢氏からの4億円を同会の政治資金収支報告書に収入として記載しない方針などを小沢氏に報告し、了承を得たと供述しており、この供述をどう評価するかが審査のポイントになる。

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